1949-05-12 第5回国会 衆議院 本会議 第27号
しかしながら、檢事総長、次長檢事、檢事長等は認証官であります関係上、その任免は内閣が行うことを適当と認め、その他の檢察官の任免は、國家公務員法の規定により法務総裁がこれを行うものとし、関係條文を整理してあります。
しかしながら、檢事総長、次長檢事、檢事長等は認証官であります関係上、その任免は内閣が行うことを適当と認め、その他の檢察官の任免は、國家公務員法の規定により法務総裁がこれを行うものとし、関係條文を整理してあります。
或いは又檢事総長、次長檢事、檢事長等は、いずれも認証官であることによつて、恰かもその立場が國務大臣と同格なるものであるということの表示であるとするならば、俸給等に関する規定の中に、さようなことを特に例示するような規定を設ける必要もないと思います。この第一條の規定の趣旨というものが奈辺にあるものかということが私共には理解ができないので、この点を一つ明快にして頂きたいと思います。
実はこの第一條の規定に当りまして、檢事総長、檢事長等の待遇につきましては、國務大臣、内閣総理大臣、その他の認証官の俸給を決めまする法律に從うという趣旨であつたのであります。
たとえば檢事正、檢事長等の長官の任期につきましては、一箇所大抵三年くらいを限度にして適当なところに轉任させてきたのでありますが終戰後御承知のように任宅難その他の事由によつて、どうも一概にさような内規を励行することも困難な場合もありましたので、長官であつても、一箇所三年以上在職の者も、あるいはまれにあつたかと存ずるのでありますが、大体の方針としては、仰せのように、一箇所に長くおれば、そこにいろいろな弊害